東北都市学会
東北都市学会
東北都市学会会則
第1章 総 則
(名称等)
第1条 この会は、東北都市学会(以下「本会」という)と称する。本会は、日本都市学会東北支部を兼ねる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第2条 本会は、会員の研究発表、知識や経験的実践の交換の場となり、会員相互の協力によって、都市に関する学術の進歩普及を図るとともに、都市の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)都市に関する研究調査
(2)都市研究者の連携・協力の推進
(3)都市の経営・計画に関する企画協力
(4)研究会および大会の開催
(5)機関紙・会報その他の刊行物の編集・発行
(6)内外の都市研究団体等との連絡
(7)都市に関する資料の収集・保管
(8)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(会員の種別)
第4条 本会の会員は次の通りとする。
(1)一般個人会員
(2)一般学生会員
(3)団体会員
(4)地域個人会員
(5)地域学生会員
(会員の資格)
第5条 会員の資格は次の通りとする。
(1) 一般個人会員、地域個人会員は都市に関する研究・調査に従事する研究者・行政担当者およびこれに関心を有するものとする。
(2) 団体会員は、都市の研究調査・都市経営・都市計画に関係ある団体等および行政機関とする。
(3) 一般学生会員、地域学生会員は都市に関する研究・調査に関心を有する者とする。
一般個人会員、団体会員、一般学生会員は日本都市学会の会員を兼ねるものとする。
(入会)
第6条 本会への入会は、事務局を経て理事会の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は、会員会において定める会費を納めなければならない。
所定の会費を2年以上未納の会員は、理事会において退会させることができる。
(会員の権利および特典)
第8条 会員は、研究会、大会および機関誌等において、研究成果を発表することができる。
会員は、会員会に参加し、本会の運営に関して意見を述べ、議決に参加することができる。
会員は、本会の主催する各種事業に参加することができる。
本会および日本都市学会が刊行する機関誌および図書資料の優先的配布を受けることができる。
(退会)
第9条 会員は、理事会に申し出ることにより、退会することができる。
第4章 役 員
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1)会長   1名
(2)理事  15名
(3)監事   2名
(4)顧問 若干名
(役員の選出)
第11条  会長および監事は理事会において推薦し、会員会の承認を受ける。
理事は会員会において選任する。
顧問は理事会において推薦し、会員会の承認を受ける。
(役員の任期)
第12条  会長、理事、監事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(役員の任務)
第13条 会長は本会を代表し、会務を総括する。会長に事故等あるときは、会長の指名する理事が会長の職務を代理する。
理事は理事会を組織し、会務の運営にあたる。
理事会において、研究活動担当理事、機関誌編集担当理事、会計担当理事、渉外担当理事、庶務担当理事それぞれ1名を互選し、その任にあたるとともに、必要に応じ、理事以外の専門担当者を委嘱することができる。
本会の会長は、日本都市学会の支部会長理事となる。また、理事の中から互選によって、日本都市学会の支部選出理事を選ぶ。
監事は会計を監査し、監査の結果を会員会に報告する。
顧問は、重要な会務につき、会長もしくは理事会の諮問に応じて意見を述べる。
(その他)
第14条 役の職務遂行が何らかの事由で不可能になった場合、理事会は必要に応じて、その残任期間を代行する役員を置くことができる。
第5章 会 議
(会員会)
第15条 本会の最高議決機関は会員会とする。会長は年1回会員会を開催しなければならない。ただし、必要に応じて、会長および理事会が認めた時は、臨時会員会を開催することができる。
会員会の議事は、会員会の出席者の過半数の賛同によって決定する。
団体会員の場合は、その団体の指名するもの1名をもって議決権を行使する。
会員会の議長は、会員会のつど会員の互選で定める。
(会員会の議決事項)
第16条 会員会では、次の事項を議決する。
(1)事業報告および収支決算に関する事項
(2)事業計画および収支予算に関する事項
(3)そのほか理事会において必要と認めた事項
(理事会)
第17条 本会の活動全般にわたる審議・執行機関として理事会を置く。理事会は会長が随時これを招集する。
理事会は、研究活動、機関誌編集、会計、渉外、庶務に関する事項を審議・執行し、会務の運営を行う。
理事会の議事は、理事の過半数の賛同によって決定する。
第6章 会 計
(会計)
第18条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。本会の会費は会員会で定める。
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第7章 会則の変更
(会則の変更)
第19条 本会則を変更するには、会員会の議を経なければならない。
第8章 雑 則
(雑 則)
第20条 本会則に定めるもののほか、必要な事項については、理事会において定める。
附 則
本会則は、1998年10月3日から施行する。
従前の東北都市学会会則(1959年7月18日施行)は、これを廃止する。
役員選出ならびに任期に関する申し合わせ
役員の選出は、会則第11条に基づき、次の手順を踏むものとする。
(1) 会員会において理事を選任する。
(2) 選任された理事は、直ちに理事会を開催し、会長と監事の推薦を決定する。
(3) 理事会が推薦する会長と監事は、直ちに会員会で承認を受ける。
役員の任期は、会員会で承認を受けた日から、2年間とする。
理事の選任は次の基準枠に依拠する。

所属県 個人会員 団体会員
青森
秋田
山形
岩手
宮城
福島
県を問わず
小計 11
15
(2000年9月3日改正)
会費に関する内規
会費は、一般個人会員・地域個人会員会費、団体会員会費、一般学生会員・地域学生会員会費の3種類とする。
(1) 一般個人会員・地域個人会員会費は年間5,000円とする。
(2) 団体会員会費は年間1口10,000円とする。
(3) 一般学生会員・地域学生会員会費は年間3,000円とする。
一般個人会員、一般学生会員と団体会員は、上記の会費の他に、日本都市学会会費をあわせて納めるものとする。
(2000年9月3日作成)
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